住宅を設計する上で、土地の形状というのは大切です。その際、法務局より取り寄せた”公図”を基にお話をされる方がありますが、この公図という物は区画や地番を明らかにする為の物であり、敷地形状の正確さは不十分といえる図面であります。 相談の中には、公図を基に敷地境界を越えて壁を造ってしまったり、のり面を埋め立てて敷地として利用していたりと、後日近隣とのトラブルの基になりかねません。
こういった場合、法務局に問い合わせても何の解決にもなりません。解決方法としては、実際の境界をはっきりさせて造り直す また 近隣との話し合い・立ち会いを基に境界線を引き直し、はっきりさせる方法があります。 どちらにしても平和解決とは行かないのが実際だとおもいますが・・・・・・・ 問い合わせ先としては、測量事務所・登記事務所に相談・一任するのが良いかと思われます。
しっかりした土地の形状など知りたい場合は、”17条地図”もしくは”地積測量図”という物があります。参考までに ※ すべての土地について17条地図が備わっているわけではありません。
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